■マイナンバー制度をご存知ですか?
【個人】
今年10月から日本に住民票のある方全員に12桁のマイナンバーが通知されます。外国籍でも住民票があれば対象になります。そして来年1月からマイナンバーの利用が開始されるわけですが、マイナンバー制度をご存じでしたか?いろいろ話を聞くと、「何それ?」とうい方がまだまだ多いですね。
政府の説明では、マイナンバー制度は『複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるという確認を行うためのものであり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤』ということです。
メリットには「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会を実現」が上げられ、「社会保障」「税」「防災対策」の分野で使われるそうです。
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【法人】
個人のマイナンバーと同時期に、企業にも13桁の法人番号が指定され、登記上の所在地に通知書が届けられます。メリットには「行政の効率化」の他に「企業の事務負担軽減」「新たな価値の創出」が上げられていますが、「新たな価値の創造」って何をしたらいいのでしょう?
また、個人番号は公表されませんが、法人番号は国税庁の法人番号サイトで公表されるので、誰でも見ることができるそうです。
※注
なお、個人事業主は法人ではないので、法人番号はありません。ご自分のマイナンバーを取引に使うことになります。この辺りも注意が必要です。
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マイナンバーや企業番号は、企業が税務申告、支払調書、そして社会保障関連の申告書を提出する際に、記載しなければならないわけですが、それによって具体的に何がどう便利になるんでしょうか。政府広報ではいくつかの例を挙げています。効率化される分、税金を減らして欲しいですね。
アメリカなどの総背番号制を見ると確かに効率化を図れるだろうと思います。 反面、住民票を勝手に動かすとか、婚姻届を出すとか、マイナンバーを使った「なりすまし犯罪」も増えるでしょうね。
■「マイナンバー制度」対応のご準備は?
■その1
この制度の対応として、まず企業がしなければならないことは、従業員とその扶養家族のマイナンバーの取得です。
その他にも
・セミナーの講演者への謝礼金
・個人のデザイナーやライターなどへのデザイン料や原稿料
・パートやアルバイトの人件費
こういったものに関しても、それぞれの方からマイナンバーを取得する必要があります。
弊社も法人だけではなく、個人にもいろいろ仕事をお願いしていますので、その方たちのマイナンバーをお聞きしなければなりません。また、建植看板を立てた場合なども、その土地の地主さんが個人事業主であれば、マイナンバーをお聞きする必要がでてきます。
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■その2
ここで一番気を付けなければならないのがセキュリティです。
マイナンバーは個人情報ですので、もし何らかの理由で漏洩してしまった場合、最も重いもので、なんと「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方を科せられてしまうそうです。因みに懲役4年になると執行猶予が付かないので実刑になってしまいます。なにより会社の信用にもかかわることですから、これは大変なことだと思います。
■その3
マイナンバーを適切に運用・管理するために以下の4つのことがあげられています。
1.「マイナンバーを適切の扱うための社内規定づくり」(基本方針、取扱規定の策定)
2.「マイナンバーに対応したシステム開発や改修」(人事、給料、会計システムへの対応)
3.「特定個人情報の安全管理措置の検討」
(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏洩防止、アクセス制限など)
4.「社内研修・教育の実施」(特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員の周知徹底)
こうした準備はしっかりしておかなければなりませんね。
弊社の場合も、取引のあった個人のマイナンバーを誰がどういった形で取得するのか、セキュリティを念頭において決めておかなければなりません。
因みに、日本ネットワークセキュリティ協会によると個人情報流失の原因の約80%はヒューマンエラーだそうです。
●誤操作・・・34.9%
原因: メールやFAX等の宛先、
添付ファイルを間違える、操作ミスするなど
●管理ミス・・・32.3%
原因: 情報の管理ルールがあるにもかかわらず、
それを守ることができなかった
●紛失・置忘れ・・・14.3%
原因: 外部持ち出しによる紙媒体、
USBメモリ、PC本体の紛失・置忘れ
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