医療法広告規制

基本的な考え方
医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきました。
- (1)
医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。 - (2)
医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
広告の定義
医療に関する広告の該当性については以下の要件を満たす場合に広告と判断されます。
- (1)誘因性
患者の受診等を誘引する意図があること - (2)特定性
医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること
広告可能な事項の基本的考え方
医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」により、医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られています。
禁止される広告の基本的な考え方
内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられています。
- 虚偽広告
- 誇大広告
- 比較優良広告
- 公序良俗に反する内容の広告
- 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
- 品位を損ねる内容の広告(費用の強調、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘因、ふざけたもの等)
- 広告ガイドラインで禁止されている内容の広告。医療に関する広告としてふさわしくないものさらに、不当景品類及び不当表示防止法や医薬品医療機器等法、健康増進法、景表法、不正競争防止法等に違反する広告は当該他法令に基づく指導・処分等の対象となりえます。
広告対象について
広告としてみなすもの
- 新聞折込
- ポスティング
- ダイレクトメール(郵送・FAX等)
- 看板(プラカードやアドバルーン他類似するものも含む)
- 電柱、駅、バス、タクシー、野立て広告
- 新聞、雑誌、フリーペーパーなどの広告
- テレビ、ラジオ、映画館のCM等
- 新聞、雑誌等に費用を負担して掲載する記事
- 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ、口頭で行われる演述
- Eメール、インターネット上の広告等
※誘因性、特定性を満たさないもの
広告としてみなさないもの
- 学術論文、学術発表等
「誘因性」を満たさない学会や専門誌等で発表される
学術論文、ポスター、講演等 - 新聞、雑誌での記事
(但し、費用を負担して記事の掲載は広告規制対象) - 患者等が自ら掲載する体験談・手記
(但し、医療機関からの依頼に基づくものは広告規制対象) - 院内掲示・院内で配布するパンフレット
- 求人広告
※誘因性、特定性を満たさないもの
詳しくは厚生労働省「医療における病院などの広告規制について」をご参照ください。