下請法

下請法
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皆さん、下請法なる法律をご存知かと思います。当社もその法律に従って、発注書など揃えるべきものがやっと整え終わったところです。他の業界は知りませんが、広告業界は発注書も納品書も基本的になかった業界なので、いい勉強になっています。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、資本力の大きい事業者(親事業者・発注者側)と資本力の小さな事業者(下請事業者)との取引において、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用する行為を取り締まるために制定された法律です。基本的に当社はそういうことをする会社ではないのですが、もしかしたらということもあるので、しっかり法律を守った行動をとるために、まずは書類をそろえ、支払いサイトの確認も行いました。

下請法では、発注者側に対して「4つの義務」と「11の禁止事項」が定められています。下記を参照してください。発注者側の義務には、発注書面の交付・作成などに加え、60日以内に下請代金を支払うことが定められています。また、下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注後に下請代金の額を減じることも禁止されています。

引用元: https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyagimu.html

当社もきちんと対応するよう、書類を揃え、保管することを実行しております。下記の図1が参考になるので、添付しておきます。
注意する点としては、書類がそろっていることと見積書、発注書、受領書、請求書、領収書などの日付の順番が違わないことだそうです。抜けた書類がああったときに要注意ですね

図1 売買取引における書類の流れとその役割

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■4つの義務
・書面の交付義務:発注書を交付すること。
・支払期日を定める義務:下請代金の支払期日を60日以内すること。
・書類の作成・保存義務:下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。
・遅延利息の支払義務:支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

■11の禁止事項
・受領拒否(第1項第1号):注文した物品等の受領を拒むこと。
・下請代金の支払遅延(第1項第2号):下請代金を60日以内に支払わないこと。
・下請代金の減額(第1項第3号):契約した下請代金を減額すること。
・返品(第1項第4号):受け取った物を返品すること。
・買いたたき(第1項第5号):市価に比べて著しく低い代金にすること。
・購入・利用強制(第1項第6号):発注者側が指定する物品等を強制的に購入・利用させること。
・報復措置(第1項第7号):下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
・有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号):有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
・割引困難な手形の交付(第2項第2号):一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
・不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号):下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号):費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

引用元:https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

そして細かいところは、下記公正取引委員会、あるいは専門家からアドバイスをもらうようお願いします。