今話題の「インボイス制度」とは

今話題の「インボイス制度」とは
Image link

サイトをいろいろ見ましたが、図解入りで分かりやすいサイトはこれからのようです。それらのサイトを見てまとめてみました。

●いよいよ今年(2023年)10月1日スタート
今経営者の間で、時々話題になるのが、「インボイス制度」です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。具体的には、「複数税率に対応した消費税の仕入税額控除とその書類の保存方式」についてです。要は8%と10%の税額が適格に判断できるように税率毎に税額をまとめた一定の書式を有した請求書や領収書などをきちんと保存しておきなさいということだと思っています。

大体のことは下記のサイトを見ると分かります。いろいろとサイトを見ましたが、まだ分かりやすいサイトはなくて、これからですね。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

あとYouTubeにある下記の国税局説明が分かりやすいです。
消費税!今から学ぼう!インボイス塾!(善4回)
~第1回 インボイス制度概要編~ https://www.youtube.com/watch?v=4xMbewyKlNk
~第2回 インボイスの記載事項編~https://www.youtube.com/watch?v=nb9H6w0T4WQ
~第3回 売手の留意事項編~https://www.youtube.com/watch?v=KzsW0hKdsGQ
~第4回 買手の留意事項編~https://www.youtube.com/watch?v=v-4gCRcPGFA

【総論】
①免税事業者には、仕入れ側も売り手側も注意が必要です。。
これまで1,000万円以下の事業者(売り手)は消費税納付が免除されていましたが、これからはその分を買い手が支払う義務が発生します。どう言うことかと言いますと、9,000円の商品(+消費税900円)を仕入れ、それを10,000円(+消費税1,000円)で販売したとします。

・仕入れ先が課税事業者の場合
売上10,000-仕入れ9,000円=利益1,000円
売上消費税1,000円-仕入れ消費税900円=納税額100円

・仕入れ先が免税事業者の場合
売上10,000円-仕入れ9,900円=100円
売上消費税10,000円-仕入れ消費税0円=納税額1,000円

と言うことになるからです。

②買い手は、仕入れ先が免税事業者かどうかを注意しておかないといけません。
免税事業者から仕入れると、仕入れの消費税が控除できなくなり、その分を買い手が支払う仕組みになります。よって、利益が仕入れ消費税分減ってしまうのです。下手すると赤字になってしまいます。

これによってどういうことが起こるかというと、免税事業者とは取引しない会社が現れたり、免税事業者に消費税分の減額を求めたりするケースです。

【売り手・発行者側】
①インボイス発行にお際して
・まずは登録を。インボイスを発行するには登録が必要です。申請してから半年かかるようです。
・Tから始まる10桁あるいは13桁の登録番号が発行されます。

②インボイスに記載する事項
これまでの請求書や領収書にプラスで、
・登録番号
・適用税率
・税率毎に区分した消費税額
等を記載しないといけなくなり、請求書などのレイアウトを変更する必要があります。

③インボイスの写しを保存する必要があります。

④不特定多数の人を相手にする場合は、簡易インボイスでいい。
・小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業など。

【買い手側】
①取引先の登録番号を確認する必要があります。
10月1日の制度開始前に、確認して置いた方が後の処理がスムーズです。実は免税事業者だったということがあると面倒です。特に個人事業主の場合は、確認して置いた方がいいです。今後の対応も含めて話し合っておいた方がいいと思います。

②インボイスを保存しておく必要があります。
これまで認められていた3万円未満の取引の請求書・領収書も保存しておく必要があるため、保存資料の増大する可能性があります。そのためスキャナ保存などの検討も必要です。(いわゆる電子帳簿保存法に関連したところです)

③特例について
何にでも特例はありますが、インボイス制度にもあります。下記の事業についてはインボイスの交付義務が免除されています。
・3万円未満の公共交通機関による旅客運送
・卸売市場での生鮮食料品等の販売
・農協等に委託する農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機での販売
・郵便切手を対価とする郵便サービス

【その他】
・免税事業者から仕入れた場合、経過措置があります。
2023年10月1日~3年間 80%控除可能
2026年10月1日~3年間 50%控除可能
2029年10月1日以降は経過措置はなくなります。

・免税事業者が課税事業者を選択した場合、経過措置があります。
2023年10月1日~3年間 売上税額の20%の納税
2026年10月1日以降は経過措置はなくなります。

・振込手数料を差し引くと面倒
振込手数料を差し引いて送金すると値引き販売となり、売上とそれに対する消費税を修正しないといけない。仕入れ先も同じ対応をしないといけないので、処理が面倒になりますので、注意してください。

・任意団体が発行する領収書の扱いは?
よく「○○を楽しむ会」「○○を囲む会」「○○勉強会」で会費を徴収して、食事をしたり、商品を送ったりしますが、どういう処理をしたらいいのかよく分かりませんでした。もう少し調べて見ます。

調べて見ると、これから6年間は、納税区分が通常の10%、軽減の8%、さらに移行措置の納税控除があり、間違えそうです。気をつけましょう。

インボイス制度によって、免税事業者が課税事業者になり、納税が増えると思います。現在の日本の借金を考えると、返すことも含めて、税金はしっかりと使って、欲しいなと思います。